アキッパ掲載基準ガイドライン
アキッパ掲載基準ガイドライン(以下ガイドライン)は、akippa株式会社(以下「弊社」といいます。)が運営する「アキッパ」に掲載する駐車場について、貸主のみなさまに守っていただきたい基準をまとめたものです。
本ガイドラインにおいて「オーナー」とは、駐車場を所有するオーナーをいいます。サービス名としての「アキッパ」と、確認・審査、資料提出依頼、掲載停止、削除、掲載再開その他の措置を行う主体である「弊社」は区別して記載します。
1. 目的・位置づけ
このガイドラインは、アキッパに掲載する駐車場について、貸主のみなさまに守っていただきたい考え方や確認項目をまとめたものです。
貸主は、掲載を申し込むときだけでなく、掲載が始まった後も、登録した駐車場が本ガイドライン、法令等要件、その他弊社が定める基準等に合った状態を保つものとします。
2. 貸出権原・管理権限
貸主は、対象駐車場をアキッパで貸し出すために必要な権限を有している必要があります。
- 貸主自身が所有者である場合、対象駐車場を貸し出す権限を有していること
- 賃借人、管理会社、代理登録者等が登録する場合、所有者その他正当な権限者から、アキッパでの貸出しに必要な承諾を得ていること
- 管理会社・代理登録者が登録する場合、駐車場を所有するオーナーから、資料提出、確認対応、是正対応への協力を得られること
- 権限が確認できない場合、無断転貸の疑いがある場合、または権利関係に争いがある場合は、弊社は、規約および本ガイドラインに従い、資料提出・是正対応を求め、必要に応じて掲載停止・削除等の措置を行うことがあります
3. 法令適合性
貸主は、対象駐車場について、関係する法令、条例、行政庁の指導・命令等に適合した状態を維持する必要があります。アキッパでは、駐車場の形態、所在地、規模、利用方法等に応じて、以下の法令・条文に関する確認を行うことがあります。
| 法令・条文 | 確認する主な観点 | 確認が必要になりやすい例 |
|---|---|---|
| 建築基準法48条・別表第二、都市計画法8条等 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域等において、独立した営業用の自動車車庫または路外駐車場の設置・利用に該当しないか。住宅等に附属する車庫として認められる範囲を超えていないか。 | 第一種・第二種低層住居専用地域にある独立した屋根付き車庫、ガレージ、カーポート、住宅等に附属しない車庫。なお、構造物のない青空駐車場や、住宅等に附属する車庫の空き時間利用は、通常この観点での問題が生じにくいものとして確認します。 |
| 駐車場法11条・12条等 | 路外駐車場に該当する場合に、駐車場法に基づく構造・設備基準、供用時間、標識、管理規程、届出等が必要となるか。必要な手続・基準への適合が確認できるか。 | 不特定多数の利用者に反復継続して貸し出す500m2以上の駐車場、時間貸しまたは営業用駐車場に近い形態で運用される駐車場、管理規程・届出の有無が問題となり得る駐車場。 |
| 道路法43条2号 | 道路上にみだりに物件をたい積し、道路の交通に支障を及ぼすおそれがないか。特に、公道、側溝上、歩道等に段差解消スロープ、ステップ、ブロック等を設置していないか。 | 公道・側溝上・歩道上に置かれたプラスチック製またはゴム製の段差解消スロープ、ステップ、ブロック等。歩行者や車両の通行を妨げるおそれが外形上明らかなもの。 |
| 道路法24条等 | 道路管理者の承認を要する道路工事、乗入口の設置、歩道・縁石・側溝等の形状変更が無断で行われていないか。駐車場利用のために道路区域を変更・加工している疑いがないか。 | 歩道や縁石の切り下げ、側溝蓋の設置・加工、乗入口の新設・拡幅、道路区域に接する出入口の形状変更が確認される駐車場。 |
| 農地法4条・5条 | 農地を駐車場として利用するために必要な農地転用許可または届出が行われているか。農地をそのまま、または無断で砂利敷き等にして駐車場として利用していないか。 | 田、畑、農用地区域内の未舗装地、農地らしい外観の土地、地目が田・畑の土地、作物を抜いてロープ等で区切っただけの土地。 |
| 森林法10条の8、10条の2、34条 | 地域森林計画対象民有林における伐採届、一定規模を超える林地開発許可、保安林における立木伐採・土地形質変更等の許可が必要な土地ではないか。必要な届出・許可が行われているか。 | 森林、山林、傾斜地、未開発地を駐車場化した土地、切り株や斜面削りが確認できる土地、隣接山林との境界が不明瞭な土地、保安林の疑いがある土地。 |
| 生産緑地法8条1項 | 生産緑地地区内で、駐車場設置その他の土地利用変更に必要な市町村長の許可を得ているか。生産緑地としての管理義務・行為制限に反していないか。 | 生産緑地標識がある土地、市街化区域内の農地、生産緑地地区またはその隣接地、農地転用・造成後間もない土地。 |
| 駐車場附置義務条例(各自治体) | 建築物の新築・増築等に伴い、自治体の条例に基づき設置が義務づけられた駐車場(附置義務駐車場)を貸し出す場合に、条例上必要な台数・機能が確保された状態を維持しているか。 | 商業施設、オフィスビル、マンション等の附置義務駐車場の空き区画を貸し出す場合。なお、この項目は、一時的な空きスペースの活用が条例の趣旨を損なわないことを前提に、弊社による個別の確認・審査の対象とはせず、すべての貸主のみなさまへの注意喚起としてお願いするものです。附置義務の対象となる駐車場を貸し出す場合は、条例上必要な台数が不足しないようご注意ください。 |
上記の法令は、本ガイドラインにおいて確認対象となる主な項目の例であり、これらに限られません。駐車場の所在地、形態、規模、利用方法等によって、確認が必要となる法令・条例・手続は異なります。弊社は、規約1-16に定める法令等要件その他の関係法令、条例、行政庁の指導・命令等への適合状況を確認することがあります。必要な許認可、届出、承諾、証跡等を確認できない場合、または法令違反もしくは安全上の問題が存在し、またはそのおそれがある場合、弊社は、規約および本ガイドラインに従い、資料提出・是正対応を求め、必要に応じて掲載停止・削除等の措置を行うことがあります。
4. 安全性
対象駐車場は、利用者、歩行者、近隣住民、他車両等に危険を生じさせない状態である必要があります。
- 車室、白線、駐車車両が公道、歩道、隣地、他区画等にはみ出さないこと
- 利用者が安全に入出庫・駐車できること
- 見通しが著しく悪い、道路上で危険な切り返しが必要になる、歩行者との接触リスクが高い等の状態でないこと
- 段差、勾配、障害物、門扉、チェーン、設備等により、利用者または第三者に危険が生じないこと
- 道路交通の安全その他利用者・第三者の安全に問題が生じている、またはそのおそれがあると弊社が判断した場合、弊社は、規約および本ガイドラインに従い、資料提出・是正対応を求め、または掲載停止・削除その他必要な措置を行うことがあります。
5. 品質・利便性
対象駐車場は、利用者が迷わず、予約内容どおりに利用できる品質を満たしている必要があります。
- 駐車場の所在地、入口、区画、駐車位置が分かりやすいこと
- 写真、区画図、サイズ、対応車種、利用可能時間、入出庫方法、注意事項等が正確であること
- 現地の状態と掲載情報に大きな差異がないこと
- 対応車種が、車室サイズ、進入路、周辺環境に照らして適切であること
- 入出庫が著しく困難でないこと
- 近隣トラブル、利用者トラブル、低評価、問い合わせ等が継続して発生していないこと
6. アキッパの役割
アキッパでは、利用者が安心して駐車場を予約・利用できるよう、弊社が掲載前・掲載後を問わず、必要に応じて駐車場の確認を行います。
弊社は、法令への適合状況、安全性、品質、掲載情報の正確性などを確認することがあります。ただし、弊社の確認・審査は、掲載できるか、掲載を続けられるか、または是正が必要かを判断するために行うものです。駐車場の適法性、安全性、権利関係などを弊社が認定したり、保証したりするものではありません。
弊社が必要と判断した場合、貸主に対して、権利関係、法令への適合状況、安全性、品質などを確認するため、資料、写真、許認可・届出その他の証跡、説明などの提出をお願いすることがあります。
掲載開始後も、利用者、近隣住民、行政機関、その他の第三者からの通報・情報提供、問い合わせ、レビュー、事故・トラブル情報、外部情報、地図情報、現地写真などをきっかけに、弊社が本ガイドラインへの適合状況を確認することがあります。通報・情報提供は、本サービス上の問い合わせフォームその他弊社が定める方法で受け付けます。
掲載中の駐車場が本ガイドラインに合っていない、またはそのおそれがあると弊社が判断した場合、弊社は、貸主に対して、駐車場ページの内容および表示の変更を求め、当該駐車場ページの掲載を停止し、または削除その他必要な措置を行うことがあります。この場合、弊社は、貸主に対して、資料、写真、許認可・届出その他の証跡、説明などの提出をお願いすることがあります。なお、弊社は、違反の内容が軽微であると判断した場合には、弊社の裁量により、猶予期間を設け、その期間内は掲載を継続させることがあります。貸主による是正が完了し、弊社が適合状況を確認できた場合、弊社は、合理的な期間内に掲載を再開します。
弊社は、確認・審査の経緯、貸主とのやり取り、提出資料、判断内容、講じた措置などについて、必要に応じて記録を作成し、弊社所定の方法で保存することがあります。
制定日:2026年7月28日